「ADR(裁判外紛争解決手続)とは・・・」
(9月17日(月)・9月23日(日)放送)

◎今回のお客様は?
弁護士の田中喜代重先生。
まだ認知度の低い「ADR」について、わかりやすく解説していただきます。

◎ADRとは・・・
「裁判外紛争解決手続」の略称で裁判に代わる紛争解決手段の事。
ADRには「仲裁タイプ」と「調停・あっせんタイプ」があり、基本的には当事者と相手方の話し合いに第三者として弁護士や各分野の専門家などが入ります。

◎ADRのメリット
裁判と比べると、解決までの時間が迅速で、費用も鑑定費・弁護士費などがかからない場合もあり、申立料も無料の機関もある。さらに裁判の紛争情報は公開だが、ADRは原則として非公開なので、秘密も厳守されます。

◎ADRの様々な機関
紛争の内容によって様々なADR機関が対応してくれます。
金融、商事・知財、建設・不動産、消費生活、交通事故など各分野ごとに機関があります。

◎法務省の取り組み
国民の皆さんにもっとADRを利用してもらえるようにするために今年4月に「ADR利用促進法」を施行しました。これはきちんとADRを行うための条件を定めてこれを満たすADRの団体や機関を法務大臣が認証するという制度で、愛称は「かいけつサポート」。「かいけつサポート」のホームページには様々なADR機関が掲載されています。

◎今回の番組のナッ得!レベルは?

当選者発表
うすい かずお 栃木県 
おの あつし 長野県 
くろき しげのり 宮崎県 
くわばら まき 福井県 
こばやし まさてる 福岡県 
すみ あきお 島根県 
たなか のぶひこ 広島県 
つかもとあきろ つかともあきろ 富山県 
はなかわ ゆういち 岡山県 
ほんま まさみ 千葉県